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よくある私道トラブル、絶対にやってはいけないこと

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、私道でよくあるトラブルについて。

私道 承諾書
 今日ご相談いただいた不動産トラブル、それはまわりの私道所有者からの承諾書がもらえないというもの。
今回の売却物件の目の前の道路が私道で建物を建築するためには、私道所有者全員の承諾が必要でした。
そのため、売主様が当初売却を依頼した不動産会社は私道所有者に対して、「承諾書に押印してほしい」という内容の手紙を送りつけたそう…。
当然、私道所有者の方々からは何の音沙汰もない…。
当然って言ったら、当然。
普通、誰かもわからない人に承諾してほしいなんて手紙を一方的に送り付けられてもいい感じしませんよね。
これは絶対にやってはいけません。
しかもその間も売却物件を売りに出している。

 そして、私に「どうしたらよいか?」との相談。
まず私が思ったこと、それは「順番が違う」と…。

 仮に私が最初にご対応していたら、まず最初に菓子折りを持って売主様と一緒に私道所有者を訪問し、事情の説明と承諾書への署名のお願いをしていました。
つづいてご署名いただけない方がいた場合は、何度か足を運び、引き続きお願い。
それでもダメなら「気持ちを込めた手紙」の送付。
そして、承諾書が貰えれば建替えができる土地として、万が一、承諾書の取得ができず建替え出来ない場合は、どんなに建物が古くても「古家付土地」ではなく、「戸建」として販売します。
もちろん、販売時期は、承諾書の取得の可否が確定した後。

 これが順序。
もし、順序を間違えてしまうとあとで修正することが非常に大変。
みなさんが私道所有者の方に通行などの承諾書をいただきに伺うときには「順序」を守り、「お願いする」こと、これが基本であり、重要なことです。!(^^)!