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建物の建築ができない!?道路調査のお願い

 みなさん、おはようございます。

再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 今回は、道路調査について。

 不動産を調べていると時々、目の前の道路が建築基準法の道路として認定されていない時があります。

建築基準法の道路として認定されていないと…建物の建築が出来ません…。



 が、そこは焦らず調査を進める。

具体的に何をするのかというと建築指導課などに道路調査のお願いをする。

 

 これには、調査物件の地図・謄本・建物の設計図・土地の測量図・道路台帳などが必要となります。

ちなみに調査依頼をかけてから結果がわかるまでは約2週間くらい。

調査の結果、目の前の道路が建築基準法の道路となれば、建物の建築が出来ることとなり、道路認定がされないようでしたら、建築基準法第43条の但し書き許可の取得も検討しましょう。



道路認定や建築基準法第43条の但し書きについては、大手不動産会社の方も知らないことが多いのでちょっと問題がありそうな不動産は、難あり物件の取扱いが多く、ノウハウを持っている不動産会社にお願いしましょう。(^^)



道路 調査 建替え

 今回、私は栃木県那須町の土地の前面道路の調査のお願いをしました。

何ごともゴールに向けて一歩ずつ、が大切なんですね。(^^)