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最近多い相談、相続した農地の手放し方

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、農地の手放し方について。

農地の手放し方 リライト横浜
 最近といっても以前からありましたが、当社に「相続した農地を手放したい」というご相談が増加傾向です。
なぜ、農地を相続した方が困っているかというと農地は、一部地域(市街化区域)を除き、手放すときには農業委員会の許可が必要となり、一般的に農家または農業法人しか農地を引き受けられないからです。
では「農家の人に当たればいいでしょ?」とお考えの方もいるかもしれませんが、現在農家の方々は高齢化傾向にあり、農地を増やしてまで耕作したいという方がほとんどいません…。
 そのため、余る一方の農地に増える一方の農地。
こればかりは農地法の規制が厳しく、どうしようもありません。

 その中で北は福島県、南は沖縄県で多数の農地を売却してきた私が農地売却のために行ったことをここでご紹介したいと思います。
いろいろと解説をしていると長くなるので端的にお知らせします。

★手放したい農地の隣地所有者を法務局で調べて、農地を引取ってほしい旨、お願いのお手紙を出す。
★手放したい農地の周辺で耕作している農家の方にとにかく農地を引取ってもらいたい旨、お願いをする。
★売主様のご親戚の方、お友達含め、お近くの方で農地を引き取ってくれる方がいないか徹底的に探す。
★農地を管理している方、農業委員会、農協、地元不動産会社に農地を手放したい旨、訪問し、お願いする。
★近くの市民農園の運営会社に農地を処分したい旨、お願いする。
★不動産検索サイトや各種SNSを駆使し、農地の引取り手を探す。
★他の売却物件と一緒に農地を売却する。(農地をセットで引き取ってくれる方限定に不動産を売却する)

…などなど他にもあるかもしれませんが、まずは所有者ご自身で「アクションを起こす」ことが大切。
アクションを起こせば、必ず「リアクション」がある。

全て一気にやる必要がありません。
できることから一歩ずつ。

 また、農地を残すご両親様世帯は、お子様に農地を残すことでお子様にご負担をかけることのないよう、生前にご兄弟、ご親戚に農地を譲り渡しておくという気遣いも必要だと思います。
長い期間耕作してきた大切な財産「土」、せっかくだったら、大切に使っていただける方にお引渡ししたいですよね。