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認知症の母の不動産を売却するために行ったこと

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、認知症について。
 不動産の売買や賃貸など一定の法律行為を行おうとする場合、当事者の方に意思能力があることが前提となります。
 もし、この意思能力がない、つまりは物事の判断ができない場合は、その意思能力がない方が行った法律行為が後々無効とされてしまう場合があります。
 意思能力があれば問題はないのですが、高齢化社会となってしまった現代においては、売主様、または買主様が高齢者の場合や売主様、買主様ともに高齢者の場合があります。
 その時にどちらか一方でも意思能力がないと…法律行為の安全性が損なわれてしまいます。
 もし、意思能力がない方が法律行為を行う場合には、その程度により後見人などを立てなければなりません。 

 つい先日も1件、「高齢者施設に入所している母の入所費用に充当するため、母の所有している自宅を売却したい」というご相談がありました。
認知症 自宅売却
 お母様がご高齢だったこともあり、司法書士の先生とともにお母様の施設を尋ね、面談すると…残念ながら、言葉のやりとりもできず、不動産を売却してもよいのかという意思確認がとれませんでした。
 そのため、売却活動もできず、一旦中止となってしまいました。

 そして、今日、そのお嬢様より「私(お嬢様)が母の後見人になれた」旨のご連絡をいただきました。
お嬢様が成年後見人となれたことでお母様のご所有されているご自宅の売却活動にはいることができます。
ただし、成年被後見人の自宅の売却は、裁判所の許可が必要となるため、裁判所と協議をしながら売却活動に移らなければなりません。
ただ、一歩前進したことには間違いありません。
さ、これから売却活動です。