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いらない私道を贈与に成功!

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、私道のちょっとしたお話。
 私が担当したお客様は、横浜市緑区にご自宅をお持ちでした。
ただ、そのお客様はご高齢となり、高齢者施設にご入所されていたため、ご自宅は数か月前から空き家の状態。
 お客様にはお子様がお二人いました。
 お客様はご自身の今後の高齢者施設の入所費用をお子様の負担とならないようにご心配され、また、もし、お客様に万が一の場合に換金しづらく、2つにわけることのできない不動産をお子様二人に相続させることで遺産相続で揉めないかもご心配されていました。
 最終的にお客様は、相続対策のため、生前にご自宅のご売却を決意され、実際にご売却いただきました。
その際、ご売却されたお客様のご自宅は、目の前の道路が公道だったのですが、なぜかちょっと離れたところに飛び地で私道のうち持分2分の1をご所有されていました。

 その私道は、登記の地目は宅地ですが、現況は公衆用道路となっており、固定資産税もかかっていない土地でした。
これを残しておくと将来、その私道の前にあるお宅が建物の建替えや売却をする際に問題になってしまうため、ご自宅はAさんに売却し、私道はBさんに贈与することに。

私道 贈与
 そして、最終的にご自宅の売却、私道の贈与も無事に終わり、その売却代金で今後のお客様の高齢者施設の入所費用を賄い、お子様たちにはお客様が旅立たれた後に残った現金を相続させることに。
 このように自分亡き後のことを考えることってとっても大切なことですね。
自分に万が一のこと?縁起でもないとお考えの方もいるかもしれませんが、万が一のことを想定することで残された方々に笑顔を残すことできるんです。

相続対策、言葉では簡単ですが、実に深いものなのです。
みなさんはされていますか、相続対策を?