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不動産の相続、親としてやっておくべきこと

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、不動産の相続で親がやっておくべきことについて。

 相続は、いつ発生するかわかりません。
もし、相続が発生し、遺産の中に不動産が含まれている場合、相続するか相続放棄するかを選択しなければなりません。
 現在では、まだまだ大半の人が不動産を相続されている状況です。
 その理由は、相続した不動産を売却すれば、お金になるから。

 ただ、一方で田舎では、不動産の他に資産が少ししかない時には相続放棄をされる方も増えています。
 それは、田舎の不動産は、売却が難しく、負債になってしまっているため…。

 話を戻しますが、不動産を子どもが相続する時にあると助かるものが、あります。

 例えば、土地の境界確認書と測量図、建物の設計図書、新築分譲時のパンフレット、メンテナンス時の各種連絡先のメモ書きなどです。
 大半は、紛失してしまうと再発行できない書類。
 だから、そういった大切な書類は、自分に万が一のことが起きた時に子どもに引き継げるように準備しておかなければなりません。
 これが、親としてやっておくべきこと、親の最後の務めなのです。

 先日、長野県のペンションを相続されたお客様がいらっしゃいました。
 そのお客様の亡きお父様は生前、ペンションのメンテナンスをお願いしている業者さんなどを全てメモ書きされ、残していました。
 そのため、お客様が相続された後、各方面への名義変更手続きがスムーズにできたそうです。
素晴らしいですね。

 また、相続対策として、昨日ご相談いただいたお客様は、「田舎の空家と山林、農地を子どもに残せないので、とにかく手放したい」というものでした。

 維持管理にお金がかかる使っていない不動産を子どもに残すのではなく、手放すということも立派な相続対策と言えますね。

 不動産の相続、親としてやっておくべきことはしっかりとやっておきましょう!(^^)