ブログ

知っておきたい、トラブルがあるときにやっておいた方がいいこと

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、トラブルがあるときにやっておいた方がいいことについて。
みなさんもご存知の通り、不動産にまつわるトラブルごとってたくさんありますよね。
 例えば、私道の通行・掘削や越境について、相続時の遺産分割などトラブルは多種多様です。

 そして、先日、静岡県にある土地の通行を巡ってのトラブル案件の対応をした私。
 私道所有者の方から無事に通行に関する合意書の取得に成功。
ただ、これだけでは安心ができません。
 本来であれば通行に関する合意書は公正証書で締結するのがベストですが、そこまでできませんでした。
 そのため、将来、私道所有者の方と再度、合意書の締結がされたかどうかの疑義が生じることのリスクを考え、公証人役場で確定日付手続きをしました。
確定日付 合意書
 確定日付手続きとは、合意書が適法かどうかというものではなく、確定日付の時点でその書類が存在していたということを証明となります。
 もし、私道所有者の方から、「そんな書類は知らない。後からつくったに決まっている」と言われても確定日付がされてていれば、「いやいや、確定日付の書類ですよ」と言えます。
 
 なお、確定日付自体は、700円で手続きが可能のため、費用対効果はかなり高いと思います。
みなさんはご存知でしたか、確定日付を?