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戸建を長年放置した結果、建替えができなくなってしまった理由

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、戸建を長年放置した結果、建替えができなくなってしまった理由について。
 先日、お客様よりご相談いただいたこと、それは「相続で取得した戸建を手放したい」というものでした。
その不動産があるのは、千葉県長生郡白子町。
そして、お客様より資料をいただき、本日、役所で調査をし、現地を確認してきました。

 役所で調査をした結果、もともとは前面道路が建築基準法第1項3号道路と指定されており、簡単に言うと建築基準法が適用となった時点において、すでに4m以上の道路となっていたというものでした。
 …が、役所の担当者の手元の地図を見ると…、地図に張り紙がされており、「この地域は道路形態がなくなってしまっているため、現状では道路扱いできません。建替え等をするためには昔あったように道路でなくなってしまった部分を道路にしてください」と…。

ちなみに今回の物件の道路部分の写真がこちら。
未接道物件 相続不動産
すでに道路の形態を成していない…。
今回の物件については、周辺一帯が同じような状況になってしまっているため、新築・建替えや増改築ができません。
 これって、昔から周辺所有者の方がみんなで道路(私道)の維持管理をしっかりしていたら、今でも問題なく建替え等ができたのに…。
 維持管理していないだけで、建替え等ができなくなってしまい、不動産の価値が大きく下がってしまいました。
だから大切なんです、「維持・管理」は!

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