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外国人による日本の土地購入と、海外での不動産規制の違い
みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、外国籍の方による日本の不動産購入について。
近年、「外国人が日本の土地を買っている」というニュースをよく目にするようになりました。
特に水源地や山林、農地などが外国資本によって購入されているケースが注目を集めています。

日本における外国人の不動産購入
まず驚かれる方も多いのですが、日本では外国人でも土地・建物の購入が可能です。
国籍や居住資格にかかわらず、売買契約・登記・所有が日本人とほぼ同じ扱いになります。
つまり、外国籍の方でも再建築不可物件やマンション、山林、農地、空き家などの土地を購入することができるのです。
ここ最近、水源地や農地の取得が社会問題化しているのは、安全保障や環境保全の観点から。
とはいえ、現行法上は外国人が所有できるため、売却を希望する所有者にとっては買い手の幅が広がっているのも事実です。
海外ではどうか?フィリピンの不動産規制を例に
一方で、海外では外国人による不動産購入を厳しく制限している国も少なくありません。
たとえばフィリピンでは、外国人は土地を直接所有することが原則できません。
- 土地所有は「フィリピン人」または「フィリピン人が60%以上出資する法人」に限定。
- ただし、コンドミニアム(分譲マンション)については、外国人も所有可能。
この場合でも建物全体の外国人所有割合は40%以内と法律で定められています。 - また、土地を「借地契約(リース)」として最大50年(+25年延長可)借りて建物を建てるという方法も一般的です。
つまり、外国人が自由に土地を買える日本は、世界的に見てもかなり特異な国なのです。
国によっては土地所有が厳しく制限される一方、日本では農地や山林、再建築不可物件などを含めて所有自由度が非常に高い。
不動産の自由とリスクのバランス
私たち、株式会社リライトが扱うような「再建築不可物件」「山林」「農地」「空き家」などは、一見すると“売れない不動産”に思われがちですが、実は海外の投資家や外国法人からの問い合わせが増加しています。
理由はシンプルで、
「外国では土地を買えない」から。
だからこそ、日本の所有制度の自由さは、外国人にとって大きな魅力でもあります。
しかし同時に、
用途規制・防災・環境保全・地域の安全といった観点から、今後、法改正や取得報告義務が強化される可能性も十分にあります。
特に水源や山林、農地の売却を検討している方は、「誰に売るのか」「将来どのように使われるのか」を見据えた対応が必要です。
まとめ:再建築不可や山林の売却こそ、慎重かつ戦略的に
外国人による土地取得の動きは、日本の不動産市場に新たな風を吹き込んでいます。
しかし、不動産の自由度=安全ではないという点を忘れてはいけません。
当社 株式会社リライトでは、再建築不可・山林・農地・空き家・私道・崖地など、「誰も買ってくれない」と諦められていた不動産の売却・処分・買取を積極的にサポートしています。
日本国内外の不動産動向を踏まえながら、
「難しい不動産を、次の人へつなぐ」――それが私たちの使命です。
株式会社リライト
不動産の買取・売却・再生の専門会社
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