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【知らなきゃ損】農地は売れない!?「地目変更」で解決した実例とは?


 みなさん、こんにちは。



再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 





 今回は農地法の許可について。



 市街化調整区域や山間部に多い「農地」。



今ではその多くが長年使われておらず、耕作もされないまま相続され…そして、手放したくても手放せないという相談が非常に増えています。





農地を手放せない理由とは?



 農地には「農地法」という法律が適用されており、売却や贈与などをする際には原則として**農業委員会の許可(農地法第3条許可)**が必要になります。





しかし…




  • 今はもう農業をやっていない

  • そもそも耕作する予定もない

  • 子ども世代も農業に関心がない

  • 相続で引き継いだけど遠方に住んでいて管理できない







というケースでは、農地法の手続きがハードルになり、売るに売れず、ただ固定資産税だけが毎年かかる…という“負の遺産”になってしまっていることが少なくありません…。







でも、あきらめないでください。



 実は、今回ご相談いただいた農地は、ある条件をクリアすることで「農地」ではなく「山林」へと地目変更登記を行い、農地法の許可を要さずに**第三者へ売却できる状態にすることができました。





その証拠がこちらの登記簿です。





農地 処分



《実際の登記簿(画像)》

 



→ 元は「畑」だった土地が「山林」へと地目変更されているのがわかります。





なぜ農地から山林にできたのか?



それには以下のような条件がありました。







地目変更(農地 → 山林)を可能にしたポイント




  1. 長期間、耕作実績がない

  2. 雑草や雑木が生い茂り、農地としての利用実態がない

  3. 現地の利用状況が、第三者が見ても「農地」ではなく「山林」に見える

  4. 農業委員会や役所との事前相談で、農地性が薄いと判断された



 



もちろん、すべての農地がこのように除外・変更できるわけではありませんが、今回のように「現況がすでに農地として利用されていない」と認められることで、登記簿上の地目を「山林」へと変更でき、農地法の許可が不要で売却可能になるのです。





専門知識と経験がカギを握る



 こうした判断は、単に見た目や使っていないかどうかだけでは決まりません。



地目変更には役所への調査、事前相談、必要書類の準備、そして登記申請といった複数の手続きが必要です。





だからこそ、不動産の売却には「知恵」と「経験」が欠かせないのです。



 



まとめ:農地でも、諦める必要はありません。



「農地は売れない」と思っていたその土地、実は「農地じゃない」と証明できれば、話は変わるのです。





 当社 株式会社リライトでは、全国の農地・山林・調整区域の不動産に関する複雑な手続きにも積極的に対応しています。





「いらない土地を何とかしたい」



「農地を相続したけど使い道がない」



「誰に相談したらいいのかわからない」





そんなお悩み、ぜひ一度ご相談ください。(^^)