ブログ
知っておきたい不動産売却時の税金のこと
みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、知っておきたい不動産売却時の税金のことについて。
不動産を売却すると、ほとんどのケースで「譲渡所得税」という税金がかかります。
これは、売却価格から取得費や諸経費を差し引いた利益部分に課税される仕組みです。再建築不可物件や空き家・土地の売却でも同様で、「売却代金=そのまま手取り」ではない点に注意が必要です。
譲渡所得税の一般的な計算方法
譲渡所得の計算式は以下の通りです。
- 譲渡価格 … 売却価格(契約書に記載された金額)
- 取得費 … その不動産を購入した時の金額+購入時の諸費用(登記費用、仲介手数料など)
- 譲渡費用 … 売却時にかかった費用(仲介手数料、測量費、建物解体費など)
この「取得費」をきちんと把握できるかどうかが、税金額に大きく影響します。
売買契約書や領収書がない場合の「みなし取得費」
古い再建築不可物件や、相続した空き家の売却などでは、
「取得時の売買契約書が見当たらない」「領収書が残っていない」というケースが非常に多いです。
このような場合に利用されるのが「みなし取得費」です。
みなし取得費は、譲渡価格の 5% を取得費とみなして計算します。
例:売却価格が1,000万円の場合
→ みなし取得費は50万円(1,000万円 × 5%)
ただし、実際の取得費が残っていればその方が有利になる場合が多いため、可能な限り探すことが大切です。
契約書や領収書がなくても諦めない!
「何十年も前のことで、資料なんて残っていない…」
そんな声もよく聞きます。
しかし、取得当時の売主が 都道府県・市町村、公団(現UR)、大手不動産会社の場合、当時の売買契約書等を内部で保存しているケースもあります。
特に大手不動産会社は一定期間、契約関係書類を保管している場合があり、ダメ元で確認してみる価値はあります。
取得費をきちんと証明できれば、税金の負担を軽減できる可能性が高まります。
まとめ
- 不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得税がかかる。
- 計算には「取得費」が必要で、契約書や領収書がない場合は「みなし取得費(売却価格の5%)」を使う。
- ただし、昔の売主が公的機関や大手不動産会社であれば、契約書類が残っている可能性があるので確認してみよう。
譲渡所得税は額が大きくなるケースもあります。売却後に慌てないためにも、事前に確認・準備しておくことが肝心です。
再建築不可物件や空き家の売却を検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。(^^)

ブログ記事検索
2025年12月
| <<前月 | 翌月>> |
| |
| |
| |
| |



