ブログ
借地権をめぐる地主と借地人のトラブル、そのデメリットとは?
みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、借地権 地主と借地人のトラブルについて。
不動産の中でも特に複雑な関係が生じやすいのが「借地権物件」です。
地主は土地を貸して地代を受け取り、借地人はその土地を利用して建物を所有する。長年続いてきたこの仕組みですが、相続などで借地人が代替わりした時に大きな摩擦が生じることがあります。
典型的なトラブルの一例は――
- 地主側の主張:「もう使わないなら更地にして土地を返してほしい」
- 借地人側の主張:「長年地代を払い続けてきたのだから、更地返還ではなく借地権として売却したい」
どちらも自分の立場から見れば正当な意見であり、正解は一つではありません。だからこそ、感情的にならず「節度ある対応」が不可欠です。
トラブルになった時のデメリット
借地関係がこじれると、双方に大きな負担が生じます。
■地主側のデメリット
- 交渉が長引けば土地の活用ができない
- 借地人が建物を放置し、空き家化や老朽化リスクが進行する
- 最終的に「更地返還訴訟」など法的手続きが必要になり、費用と時間がかかる
■借地人側のデメリット
- 地主との関係が悪化すると、更新拒絶や建替承諾拒否といった不利益を被る可能性
- 借地権の売却や買取が進まないため、資産化できず負担だけが続く
- 裁判になった場合は弁護士費用など経済的負担が増す
再建築不可物件の場合はさらに厄介
借地権付建物が再建築不可物件だった場合、建替えができないため価値が下がり、交渉はより困難になります。
地主としては「活用しづらい土地を返してほしい」、借地人としては「売却したくても相場が低い」という板挟みに…。
こうしたケースでは、
- 交換や買取
- 近隣との調整
- 空き家の処分・解体
といった専門的な対応が必要になります。

まとめ
借地関係は「貸す側」と「借りる側」の思惑が必ずしも一致せず、トラブルに発展することがあります。しかし、強硬な姿勢を取れば取るほど解決は遠のき、双方が損をしてしまいます。
だからこそ、地主・借地人ともに冷静に歩み寄り、専門家を交えた適切な調整を進めることが大切です。
再建築不可や空き家を含む借地の売却・処分でお困りの方は、実績豊富な専門家に早めにご相談ください。(^^)
ブログ記事検索
2025年12月
| <<前月 | 翌月>> |
| |
| |
| |
| |



