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【再建築不可でも諦めない】相続放棄をした不動産を売却する方法とは?
みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、相続放棄をした不動産を売る方法について。
相続した不動産、特に「再建築不可」や「ボロボロの空き家」「山林」「私道」など、活用や処分に困るような物件を前に、「これはもう相続放棄した方がいいのでは…?」と考える方が近年増えています。
でもちょっと待ってください。
相続放棄=一切の関わりを絶てるわけではありません。
そして、相続放棄後でも売却の道が残されているケースもあるんです。
今回は、「相続放棄した不動産の売却方法」について、不動産のプロである私たちが具体的に解説します。
■ 相続放棄とは?
「相続放棄」とは、亡くなった方(被相続人)の財産や負債を一切引き継がないと家庭裁判所に申し立てる手続きのことです。
相続開始(通常は死亡)から3か月以内に行う必要があります。
相続放棄をすれば、預金・不動産・借金など全てを放棄することになります。
兄弟姉妹や子どもに相続が回ることもあります。
■ なぜ相続放棄するのか? その主な理由
以下のような理由で、相続放棄を選ぶ方が多くいます。
- 借金の方が多く、相続したくない
- 不動産がボロボロで再建築不可、管理できない
- 遠方で訪れることも難しい
- 土地が山林や崖地など、価値がなく税金だけかかる
- 他の相続人との関係が悪く関わりたくない
つまり「いらない不動産を手放す手段」として、相続放棄が選ばれているのです。
■ でもなぜ、相続放棄後に“売却”を考えるのか?
一度相続放棄をしても、以下のような理由で売却を検討する流れになることがあります。
- 他の相続人も相続放棄し、“宙に浮いた状態”の不動産が残る
- 放棄後も役所や近隣から連絡がくる(草刈り・倒壊の恐れなど)
- 結局「誰かが処分しなければならない」と気づく
- 「他の兄弟が売って欲しい」と頼まれた
- 相続放棄者でも“事実上の管理者”と見なされ、責任を問われるケースもある
そのため、「だったら今のうちに売却したい」となる方が多いのです。
■ 相続放棄した不動産を売却する方法・手順
相続放棄をしても、不動産を売却できるケースはあります。
ただし注意点が多く、手順もやや特殊。以下に整理します。
① 不動産の現在の登記名義を確認
相続放棄した場合、その不動産は「相続人不存在」状態になります。
まだ名義が故人のままであれば、「相続財産管理人」の選任が必要です。
② 家庭裁判所で「相続財産管理人」を選任する
家庭裁判所に申立てをして、「相続財産管理人(弁護士など)」を選任します。
この管理人が不動産の売却や処分を担当することになります。
申立人は元相続人、債権者、利害関係人などがなれます。
③ 公示公告と債権者への対応
相続財産管理人は官報公告を行い、相続人や債権者の有無を調査。
一定期間(6ヶ月程度)が過ぎれば、清算や売却が進められるようになります。
④ 裁判所の許可を得て売却
相続財産管理人が裁判所の許可を得て、不動産を第三者に売却。
売却代金は借金などの清算に使われ、残れば最終的に国庫へ。
■ 例外的に売却できるケースもある?
相続放棄後でも、**事実上の所有者(実質的管理者)**として、
「財産の保存行為」として売却できる可能性がある場合も稀にあります。
ただし、これはケースバイケースの判断になるため、必ず弁護士や不動産の専門家と相談して進めることが重要です。
■ まとめ:相続放棄しても、動くのは「あなた」かもしれません。
相続放棄をすればすべてが終わる、というわけではありません。
特に管理されていない再建築不可物件・空き家・山林などは、時間が経てば経つほど地域社会にとっても「問題物件」になってしまいます。

私たち株式会社リライトでは、相続放棄された不動産や、複雑な権利関係のある物件についても買取・売却サポート・寄付の相談など、あらゆる選択肢を提案しています。
どうか「もう自分ではどうしようもない…」とあきらめる前に、一度ご相談ください。
【お問い合わせはこちら】
株式会社リライト
TEL:045-620-8659
横浜市神奈川区泉町14-9
▶再建築不可物件の売却・相続不動産のご相談実績多数
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