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増え続ける所有者不明土地と不動産の未来


 みなさん、こんにちは。



再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 





 今回は、所有者不明土地について。



近年、日本全国で深刻化しているのが 所有者不明土地問題 です。



「所有者不明土地」とは、登記簿を見ても誰が本当の所有者なのか特定できない、あるいは所有者に連絡がつかない土地のことを指します。



 



所有者不明土地ができる理由



 一番の原因は 相続登記が長年放置されていること です。



特に地方や山林・農地・再建築不可の物件など、利用価値が低いと判断されやすい不動産では「手間ばかりかかって利益がない」として、相続した人が登記をせず放置するケースが多発します。



実際、いまだに 明治時代の登記のまま という土地も残っており、誰が所有者なのか分からなくなっているのです。





現在の所有者不明土地の広さ



 国土交通省の調査によると、全国の所有者不明土地は九州本島の面積を上回る規模に達していると言われています。



これは日本の土地全体の約2割にも相当し、今後も増加が見込まれています。





所有者不明土地が困る理由




  • 再建築不可の空き家や分家住宅等不動産としてでの処分ができない

  • 山林・農地が放置され、荒廃や災害リスクが高まる

  • 公共事業や道路整備の際に買収や調整が進まない

  • 結果的に地域全体の不動産価値の低下 にもつながる







つまり「いらない土地」が次の世代に引き継がれ、社会全体の負担となってしまうのです。







相続登記の義務化と罰則



 この問題を解決するため、2024年4月から相続登記の義務化 が始まりました。



相続によって不動産を取得した人は、 3年以内に相続登記を申請する義務 があります。



正当な理由なく怠った場合、 10万円以下の過料(罰金)の対象となります。





これにより、長年放置された所有者不明土地を減らし、空き家や農地、再建築不可物件等の処分がスムーズに進むことが期待されています。



 



まとめ



 所有者不明土地は「特定できないから使えない」という社会的な大問題を引き起こしています。



しかし、相続登記の義務化によって改善への道が開かれました。



これからは「使わない不動産をそのままにしない」ことが、次世代の負担を減らす第一歩です。





当社 株式会社リライトでは、相続登記をしていない再建築不可物件・空き家・山林・農地の処分や売却 にも積極的に取り組んでいます。



「どうしていいか分からない土地」をお持ちの方は、ぜひ一度ご相談ください。(^^)



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