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【必見】不動産登記が義務化!相続・住所変更・地目変更を放置すると罰則も…
みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、不動産登記について。
近年、不動産をめぐる法律が大きく変わり、「登記義務化」が進んでいます。特に再建築不可物件や農地・山林・空き家を所有している方にとっては、見逃せない改正です。
■ 義務化された主な登記
2024年4月から、以下の登記が義務化されています。
- 相続登記
不動産を相続した場合、取得を知った日から3年以内に登記申請が必要です。 - 住所変更登記
所有者が引っ越した場合、2年以内に住所変更登記を行う必要があります。 - 地目変更登記
宅地を農地にしたり、農地を山林にしたりするなど、土地の用途が変わった場合。 - 表示変更登記
建物の増改築や取壊し、土地の分筆や合筆など物理的な形状変更があった場合。
■ 登記を怠った場合の罰則
もし義務期間内に登記をしない場合、**過料(行政罰)**が科される可能性があります。
- 相続登記・住所変更登記を怠った場合 → 10万円以下の過料
- 地目変更登記・表示変更登記を怠った場合 → 不動産登記法違反として10万円以下の過料
さらに、登記を怠ることで売却や贈与がスムーズに進まなくなるなど、実務面の支障も大きくなります。
■ しっかり変更登記をした場合のメリット
- 売却・買取がスムーズ
所有者情報が最新であれば、再建築不可物件や農地・山林の売却も迅速に進みます。 - 相続時のトラブル回避
名義を明確にしておくことで、将来の相続人同士の紛争を防げます。 - 担保設定や融資が可能に
金融機関は登記簿を基に判断するため、最新の情報があれば融資審査がスムーズになります。 - 第三者による不正防止
所有者不明土地問題の発生を防ぎ、不動産の価値を守ります。
■ 株式会社リライトの取り組み
当社では、再建築不可物件・持分売却・農地・山林・私道・調整区域など、難易度の高い不動産の売却や処分において、必要な登記手続きからサポートしています。
「名義変更をしていない物件」「住所変更登記をしていないまま放置している土地」も、当社のネットワークで登記手続きから売却まで一括フォロー対応可能です。
※登記手続きについては各専門家をご紹介
不動産の登記は、単なる“法律上の義務”ではなく、資産を守るための防御策でもあります。(^^)
もし長年放置している再建築不可物件や農地・山林があれば、今こそ登記状況を確認してみませんか?

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