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【再建築不可】でも未来は変えられる!~建築基準法第43条許可の可能性と課題~


 みなさん、おはようございます。



再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 





 今回は、建替えが出来ない不動産(再建築不可物件)について。



昨日から、静岡県熱海市に空き家の物件調査に来ています。



今回の調査対象は、まさに「再建築不可」状態にある物件。建築基準法上の「接道義務」を満たしていないため、このままでは基本的に建替えができません。





再建築不可物件 売却



しかし――





ここで注目すべきが、建築基準法第43条の許可です。





◆43条許可ってなに?



 建築基準法第43条では、「やむを得ない事情がある場合など、一定の条件を満たせば特例的に建築を許可できる」旨が定められています。



つまり、たとえ接道義務を満たしていなくても、この43条許可を取得できれば建替えが可能になる場合があるのです。(^^)





今回の熱海市の物件。



調査を進めていく中で、「これは43条許可がとれる可能性がある」と感じました。もちろん最終判断は自治体の判断次第ですが、希望が見えてくると物件の将来性は一変します。





◆自治体によって「運用」が違う



 この43条許可、実は全国一律の運用ではありません。



同じ法律であっても、各市町村によって基準が異なります。






  • 横浜市などは比較的柔軟な対応をしてくれる自治体

  • 一方で、「過去に一度も許可したことがない」と言う東京都内の自治体もある







この違いが、資産価値に大きな影響を与えることになります。







◆許可が取れるかで「相続」も変わる



 仮に43条許可が取れなければ、建替えはできず、空き家として維持管理の手間ばかりがかかります。



それでも、相続が発生した場合には、評価額は通常の住宅地並みに高く算定されてしまうこともあり、相続税の負担だけが重くのしかかるケースも…。(T . T)





 再建築不可物件は、単に「建て替えられない」だけでなく、相続や売却にも大きな影響を及ぼす、まさに”見えない地雷”のような存在です。



 



■再建築不可でも、活路はある。



 当社リライトでは、こうした再建築不可物件の現地調査・法令確認・43条許可の可否判断まで、専門的な知見でお手伝いしています。





「建て替えられないから」と諦める前に。



「持っていても相続で困るから」と放置する前に。



活用の可能性、活路を一緒に探すのが、私たちの役目です。





再建築不可・私道・分家住宅・農地・山林などの難しい物件のご相談は、ぜひ当社 リライトへ。



あなたの土地に、未来の選択肢を。(^^)