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再建築不可物件でも“賃貸”という選択肢があります


 みなさん、こんにちは。



再建築不可物件コンサルタントの田中です。



 



 今回は、再建築不可物件の活用について。



「再建築不可」と聞くと、「売れない」「使えない」「価値がない」といったネガティブなイメージが先行しがちです。しかし、再建築不可物件であっても、立派に“活用できる”方法があります。(^^)





その一つが“賃貸としての運用”です。







◆東京都大田区・幅1m路地の再建築不可物件にて



 本日、猛暑の中訪れたのは、東京都大田区の再建築不可物件である貸家。



再建築不可の理由は、建物の前面にある幅約1mの路地が建築基準法上の道路と認められていないためです。





 この貸家、実は当社がかつて賃貸で貸し出していた物件です。再建築はできなくても、住むには充分。実際に入居者がつき、何年も生活の拠点として活用されていました。



 



◆家賃滞納→家賃保証会社による強制執行へ



 ところが、数ヶ月にわたる家賃滞納が発生。



保証会社により法的手続きを経て、最終的には強制執行による明渡しが実施されることに。





家賃滞納 強制執行



玄関ポーチには「土地建物明渡し」の公示書が、重く、そして無機質に貼られていました。(T . T)



 



◆強制執行における双方のメリット・デメリット



【オーナー側】




  • ◎ 保証会社を入れていたため、家賃の滞納リスクはカバー

  • ◎ 法的手続きにより借主からの返還可能

  • △ 強制執行までには時間と精神的負担がある

  • △ 物件の再清掃・修繕が必要な場合も





【入居者側】




  • △ 滞納による信用情報への影響

  • △ 所有物の処分・強制退去という心的ダメージ

  • ◎ とはいえ、事前に通知がなされ、話し合いの機会は複数ある





 家賃滞納には、当然、様々な事情があることは承知しています。ただ、最終的には法に基づく解決へと進まざるを得ないのが現実です。





◆再建築不可物件は“資産にならない”と思っていませんか?



 今回のように、再建築不可物件であっても“貸すことができる”のです。



建築ができない=価値がゼロ、ではありません。



特に東京23区内、駅徒歩圏であれば、再建築不可でも需要はあります。





また、売却を諦めている方も、当社では空き家・再建築不可物件の売却・活用サポートを行っております。



 



◆まとめ:再建築不可=終わり、ではない



 今回は厳しい現実を含むご報告となりましたが、それでも伝えたいのは、



「再建築不可物件も使い方次第で活かせる資産」であるということ。





お困りの物件がありましたら、ぜひ一度、当社 株式会社リライトまでご相談ください。



不動産の価値、活かし方、あきらめない道を一緒に探しましょう。(^^)



 



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