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再建築不可物件でも“賃貸”という選択肢があります
みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。
今回は、再建築不可物件の活用について。
「再建築不可」と聞くと、「売れない」「使えない」「価値がない」といったネガティブなイメージが先行しがちです。しかし、再建築不可物件であっても、立派に“活用できる”方法があります。(^^)
その一つが“賃貸としての運用”です。
◆東京都大田区・幅1m路地の再建築不可物件にて
本日、猛暑の中訪れたのは、東京都大田区の再建築不可物件である貸家。
再建築不可の理由は、建物の前面にある幅約1mの路地が建築基準法上の道路と認められていないためです。
この貸家、実は当社がかつて賃貸で貸し出していた物件です。再建築はできなくても、住むには充分。実際に入居者がつき、何年も生活の拠点として活用されていました。
◆家賃滞納→家賃保証会社による強制執行へ
ところが、数ヶ月にわたる家賃滞納が発生。
保証会社により法的手続きを経て、最終的には強制執行による明渡しが実施されることに。

玄関ポーチには「土地建物明渡し」の公示書が、重く、そして無機質に貼られていました。(T . T)
◆強制執行における双方のメリット・デメリット
【オーナー側】
- ◎ 保証会社を入れていたため、家賃の滞納リスクはカバー
- ◎ 法的手続きにより借主からの返還可能
- △ 強制執行までには時間と精神的負担がある
- △ 物件の再清掃・修繕が必要な場合も
【入居者側】
- △ 滞納による信用情報への影響
- △ 所有物の処分・強制退去という心的ダメージ
- ◎ とはいえ、事前に通知がなされ、話し合いの機会は複数ある
家賃滞納には、当然、様々な事情があることは承知しています。ただ、最終的には法に基づく解決へと進まざるを得ないのが現実です。
◆再建築不可物件は“資産にならない”と思っていませんか?
今回のように、再建築不可物件であっても“貸すことができる”のです。
建築ができない=価値がゼロ、ではありません。
特に東京23区内、駅徒歩圏であれば、再建築不可でも需要はあります。
また、売却を諦めている方も、当社では空き家・再建築不可物件の売却・活用サポートを行っております。
◆まとめ:再建築不可=終わり、ではない
今回は厳しい現実を含むご報告となりましたが、それでも伝えたいのは、
「再建築不可物件も使い方次第で活かせる資産」であるということ。
お困りの物件がありましたら、ぜひ一度、当社 株式会社リライトまでご相談ください。
不動産の価値、活かし方、あきらめない道を一緒に探しましょう。(^^)
※再建築不可物件・空き家・相続・土地の活用についてのお問い合わせはこちら
👉 https://www.relight-kaitori.net/
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