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建物解体と外構工事の時に絶対にやってはいけないこと

 みなさん、おはようございます。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

今回は、建物解体と外構工事の時に絶対にやってはいけないことについて。
境界標 近隣トラブル
それは、ズバリ境界標の撤去。
境界標とは、お隣の土地との間に設置されている目印で、通常は石杭、金属プレート、金属鋲が多いです。

この境界標は、撤去する時や設置する時にはお隣の同意も必要となります。
また、当事者またはお隣が共有の時には共有全員の同意が必要となります。

ただ、この境界標、意外と多いのが、建物解体時に解体業者が、外構工事の時に工事業者が勝手に撤去してしまい、お隣とトラブルになってしまうことです。

一度トラブルになってしまうともう手がつけられません…。

さて、知らずにでも境界標を撤去してしまうとどうなるのか、その場合は「境界損壊罪」となる可能性があります。

 境界損壊罪は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金となるなど刑法の罪に問われてしまいます。

 そうならないためには、解体工事・外構工事の前にしっかりとお隣との境界標を確認し、工事業者にも境界標の撤去・移動はしないよう周知徹底しておくことが大切。(^^)

 何かしらの工事の際は、「あとあと悔いが残らないようにするためにも杭(境界標)を残しましょう」。