ブログ

借地権付建物売買で絶対に忘れてはいけないこと

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、借地権付建物売買で絶対に忘れてはいけないことについて。
 まず、借地権とは土地所有者の方(地主)に毎月や毎年など決められた方法により地代を支払うことで土地を借りるというもの。
 この土地を借りる方を借地人と言います。
 地主は、土地の固定資産税を支払い、地代をもらいます。
 借地権は土地の固定資産税はかからないものの、地代を支払わなければなりません。
 そして、借地人は地主の承諾のもと、借地を売却することもできます。
 借りてる土地を売る?
 というよりは、土地を借りている権利を売るというもの。

 この借地権付建物の売却には絶対に忘れてはいけないものがあります。
 それが地主からの借地権売却に関する承諾書。
もし、この借地権売却に関する承諾書を取得せずに売却してしまうと…借地権が解除されてしまうこともあります。

 つまり、借地権を売却する時には絶対に「地主からの借地権売却に関する承諾書」を取得しなければならないのです。

 一般的に、地代が借地権売却の承諾をする時には承諾料という名目のまとまったお金を借地人より受領します。
 他にも、建物の増改築や建替え、借地契約の更新時にも地主は、まとまったお金を借地人より受領します。
 そのため、借地人は何だかんだで結構な金額のお金を地主に支払う必要があるのです。

 意外にトラブルが多い借地。
みなさんの借地は大丈夫ですか?