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相続前に起こる難あり物件を売りたくても売れない事情

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、不動産売却時に売りたくても売れない事情について。
 当社に不動産の売却や買取りのご依頼をいただくお客様は、そのほとんどがどこかしらに問題を抱えている難あり物件が多い。
別荘地売却 認知症 リライト横浜
 その中でもよくあるのが、「高齢の両親が所有している別荘地内の土地(雑木林)を両親が生きている間に売りたい!」というもの。
 本当によるあるんです。

 ただ…当のご所有者であるご両親様が施設に入られているというケースが目立ちます。
そこで当社にご相談いただいたお子様にご両親様の状態を聞くと…「少し認知症がかっています」との回答。
これもよくあります。

 売却活動前に実際にお会いさせていただくと…ご両親様がご自分のご住所やお名前、ご年齢も言えないケースがちらほら。
もちろん、不動産の売却についてご質問しても返ってくる答えがちぐはぐに…。
 これでは売却をすることはできません。
理由は、「売主様の意思確認ができないため」
こういったときには、程度により後見人制度等をご利用いただくかたちとなります。

 ただ、後見人制度を利用するとご両親様が生存期間中ずっとその制度を利用しなければならず、そのための経費もかかってしまうため、お子様たちは懸念されます。
 すると…別荘地の土地は売りたくても売れない状況に…。
実際によくあります、こういったことが。
 つい、先週、静岡県の天城高原の別荘地でも同様のことがありました…。涙

 そうならないためにどうするか。
答えは簡単ですね、ご両親様がいらない、使わない不動産を所有していることがわかったときにはすぐに売却をすること。
これに限ります!

 いつかは使うは、きっと使いません。
お子様たちに負担をかけないためにもいらない不動産は早く処分しましょう!