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まだ間に合う!農地を好条件で売却する方法

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、農地を好条件で売却する方法について。
農地売却 リライト横浜
農地といっても、市街化区域にある農地と市街化調整区域や未線引き区域にある農地ではそもそも売却のしやすさが違います。
 市街化区域にある農地は、農業委員会への届出をすれば売却が可能です。
…が、市街化調整区域や未線引き区域にある農地は、農業委員会への届出ではなく、許可を取得しなければなりません。
この農地法の許可がこれまた煩わしい手続きなんです。
趣旨としては、農地を残すというものらしいのですが、農地を手放したいと考えている売主様にとっては足かせになってしまいます。
 そして、農地には種類があるんです。
 第1種農地から第3種農地まで。
 第1種農地というのは原則として他の用途に変更する農地転用ができません。
第2種農地は比較的農地転用がしやすく、第3種農地は容易に許可の取得ができる傾向にあります。

 これまでたくさんの農地の売買をしてきた私。
農地を農地として売買したこともありますが、そういったことは稀。
 なぜならば、現在において農地を買い増ししたいという方が少ないから。
では、どうするか?
 農地の購入希望者として多いのが太陽光発電事業者または投資家の方。
 そういった方々が気にすること、それは電力会社への売電価格なんです。
この売電価格、先日ヤフーニュースでもでていた通り、今後毎年下落傾向となります。
 つまり…来年の売電価格は、今年よりも安くなってしまう。
そうなるとその土地での収益が下がるため、太陽光発電事業者や投資家の方が土地を購入できる金額も下がってしまいます。
 そして、今年の売電価格の締め切りが11月。
 申請が間に合えば、今年度の売電価格の権利を土地と一緒に売却することも可能。
ただ、申請が間に合わないと…売電価格が下がり、土地(農地含む)の価値が下落してしまう…。
物件によってはソーラーパネルの設置ができないところもあるかもしれないので注意は必要です。

農地の売却は奥が深い!