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新しい用途地域、「田園住居地域」ってご存知ですか?

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、今年の4月1日から都市緑地法の改正により新設された用途地域、「田園住居地域」について。
そもそも用途地域とは、さまざまな用途の建築物を無秩序に建築されることを防ぐためにつくられたもので大別すると住居・商業・工業と言ったものがあり、それぞれの地域に応じた建築物しか建てることができません。

 そして、この「田園住居地域」では、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するために指定されました。
 現在、生産緑地地区以外の市街化区域内の農地について、その宅地化を規制する制限はありません。
そのため、そういった市街地農地がマンション等の住宅の建築に伴う営農環境の悪化を防止する必要があるのです。

 住宅と農地が混在している地域においては、双方が調和し、良好な居住環境と営農環境を形成している姿をあるべき市街地像として都市計画に位置付け、宅地化などの規制をすることにより、その実現を図ることが必要となり、創設されました。
田園住居地域 リライト横浜
 市街地にあるちょっと田舎な感じのエリアが該当しそうですね。

 なお、この「田園住居地域」においては、土地の形質変更、建築物の建築・その他の工作物の建設、土石その他の政令で定める物件の堆積等を行う際には、原則として市町村長の許可が必要となります。

 緑が多く、静かな住環境で生活したいという方には「田園住居地域」の物件はいいかもしれませんね。!(^^)!