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いらない不動産、相続放棄だけじゃ逃れられない恐怖の維持管理責任

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、いらない不動産の相続放棄について。
 最近では不動産は「負動産」ともいうようになり、負債になっていることも多々見受けられます。
そういった負動産を持ったまま亡くなってしまうと…子ども達が引き受ける羽目に…。
 使わなくても維持管理費がかかる負動産、恐怖以外の何物でもありません。

 そして、そういった負動産を相続した方のほとんどが「売ろうにも売れないし、役所に寄付すればいい」とまずお考えになります。
 ただ、現実は甘くありません。
 なぜならば、役所は「負動産の寄付を受付けない」からです。
理由は簡単。
 不動産を持っている方に課税する固定資産税が市町村の税収の大半のため、わざわざ市民の寄付を受け付けて税収を減らすことなどはしません。
 加えて、税金を使い、草刈りなんてしたら、市民の方に怒られちゃいますからね。

 この負動産が遺産にある相続人予定者が次に考えるのは「相続放棄」。
「相続放棄さえすれば、何があっても大丈夫」と。
ただ、これが違うんです。

 負動産を相続し、相続放棄したからと言って、その負動産の維持管理責任は相続放棄をされた相続人の方に残ってしまっているんです。
 そのため、相続放棄した山林にある大きな木が倒れて、隣の家を壊してしまったなんてことが起こってしまったときには、相続放棄をした方にまだ責任がきてしまうのです。涙
相続放棄 申立て リライト横浜
こわいですね。

 では、どうすべきか?
 相続放棄をされた方が負動産の維持管理責任も放棄をするためには、裁判所に相続財産管理人の申立てを行う必要があります。
 もちろん、相続財産管理人が任命されるということは予納金などそれなりにお金がかかってしまうことになります。
つまり、負動産の維持管理責任という呪縛から逃れるためには、相続放棄+相続財産管理人の申立てが必要。

 自分が所有しているどうしようもない負動産の処分のために子どもたちにお金をかけさせるなんてことは誰も望みませんよね。
 そうならないためには、いらない負動産は、早いうちに手放しておくこと。
これが一番ですね!