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売却が難しい!?市街化調整区域内の農振農用地

 みなさん、こんばんは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、市街化調整区域内の農振農用地について。
2ヶ月ほど前にご売却のご依頼をいただいたお客様、「相続で取得した市街化調整区域内の農地を手放したい」とのこと。
 その農地は、埼玉県桶川市にありました。
まず、「市街化調整区域」とは原則として建物の建築ができない区域のことで周辺は田畑が多い。
ちなみにこちらが、その農地。
農振農用地 売却 リライト横浜
 過去にこの木が倒れ、隣地の車を壊してしまい、売主様がその損害を賠償…。

 そして、お客様には大変申し訳なかったのですが、休みなく働いている私ですがご契約やお引渡しなのでなかなか現地調査に行くことができませんでした。
 ただ、これ以上お待たせするわけにも行かないため、なんとか予定を調整し、今日の朝一番で物件調査。
 横浜の自宅を出発したのが朝6時、桶川市役所に到着したのは8時10分過ぎでした。

 8時30分の開庁と同時に物件調査に取り掛かる。
 都市計画課では、「市街化調整区域だから基本的に建物は建てられませんね」と。
建築指導課や水道局などなど他の部署もひと通り調査。
そして、今回の調査のキモ、「農業委員会」に。
 
 そのやり取りがこちら。
「こちらの農地を調べているのですが、農用地ですか?現況は雑木林です」(田中)
「そうですね、農振農用地ですね。現状では転用はできません」(窓口担当者)
「売主様は何とか手放したいと言っています。農業委員会さんのほうで貰っていただけませんか?農振農用地だと他の用途への転用もできず、買主様が見つかりません」(田中)
「農業員会では農地などの寄付は受け付けていません。農振区域の除外はできるケースはありますが、年2回の申込となり、次回は5月です。それに農振区域の除外のためにはまず、雑木林となってしまっている現況を畑にしていただく必要があります。もちろん、樹木の伐採・伐根をしていただく必要があります」(窓口担当者)
「仮に数十万円かけて樹木の伐採・伐根をし、農振区域の除外の申請をした場合に必ず、除外できるんですか?」(田中)
「それはわかりません…。」(窓口担当者)
「では、売主様はこのなかなか売れない農地を永遠に持ち続けなければならないのですか?」(田中)
「それは農業委員会がどうこう言うことではありません」(窓口担当者)
…埒があかない…。

 ですが、いろいろと打ち合わせをしているうちに「農振農用地」の売却の「鍵」をみつけることができました。
もちろん、どうなるかはわかりませんが、チャレンジする価値あり。
 早速、土地家屋調査士の先生と作戦を練る。
 これがうまくいけば、きっと他にも農振農用地が売却できず困っているお客様の特効薬になるかも。

 結果は、乞うご期待ください!!(^^)!