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ご存知ですか、届出なしに山林売買をすると条例違反になるかもしれないことを?

 みなさん、こんにちは。
再建築不可物件コンサルタントの田中です。

 今回は、山林売買について。
 当社には日々、お客様より多数の難あり物件のご売却のご相談があります。
特に多いのが、相続で取得した田舎の山林。

 ただ、この山林を売買するときにはちょっとした注意が必要です。
と、言うのもごく一部の地域において、山林を売買するときには事前に行政への届出が必要な場合があるからです。
 そして、それをしていないと…名前を公表されてしまうこともあります。
 
 私が、昨日、今日と調査をした群馬県吾妻郡の別荘地内の土地(山林)も同様に契約前の事前届出が必要な物件でした。
群馬県水源地域保全条例 リライト横浜
 群馬県では、これは「群馬県水源地域保全条例」による届出でですが、私の知る限り、群馬県以外でも過去に事前届け出があったような気がします。

 また、森林法のかかる地域においては、所有者変更を行った者(新所有者)は一定期間内に所有者が変わった旨も市町村に届出なければなりません。
 これも知らない方、意外と多いんです…。

 売買の前と後に届出が必要かどうかは、市町村役場または環境省の出先機関にお問い合わせをいただければ、調べることができます。
 
 山林売買のときには忘れないようにしましょう、事前と事後の届出を。!(^^)!